投稿を報告する

健康保険の被扶養者は同居していますか?

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。 この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。 ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。 ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。 (収入がある方についての被扶養者の認定基準について)は、 こちら です。 被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。 認定については、以下の基準により判断をします。

別居の家族を扶養にするにはどうすればよいですか?

別居の家族を扶養にする手続きは難しくありません。 ただし、社会保険上の扶養にする場合はすぐに手続きすることがおすすめです。 別居の家族を対象に配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるためは、 年末調整や確定申告が必要 です。 職業などによって必要な手続きは異なり、次の通りです。 別居家族が生計維持要件を満たしていることを確認する ため、「親族関係書類及び送金関係書類」などが必要となるため、手続き前に勤務先(年末調整)や税務署(確定申告)に確認しましょう。

社会保険上の扶養とは何ですか?

「所得税法上の扶養」とは、 所得税を計算する際に配偶者控除や扶養控除を受けられる条件としての扶養 です。 所得税法上、家族を扶養していると認められれば、扶養控除等の所得控除を受けることができるので所得税や住民税が安くなります。 税金が安くなるという メリットを受けるのは、家族を扶養する「扶養者」 です。 「社会保険上の扶養」とは、 扶養者が加入する会社の健康保険に家族が加入できる条件としての扶養 です。 健康保険では、加入者に扶養されている家族は保険料を支払うことなく扶養者が加入している会社の健康保険に加入できます。 健康保険料を支払わなくていいというメリットを受けるのは、会社員に扶養される「被扶養者」です。

配偶者や親族を社会保険の扶養に入れるにはどうすればよいですか?

配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる際は、被扶養者の要件に該当するかどうかを事前に確認し、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を所轄の 年金事務所 または 事務センター に提出します。 配偶者を扶養に入れる場合は「被扶養者(異動)届 第3号被保険者関係届」に記入することで厚生年金の第3号被保険者への切り替え手続きもあわせて進められます。 厚生年金のみを切り替える場合は「 第3号被保険者関係届 」を提出します。 提出方法は、窓口持参や郵送、電子申請のほか、CDまたはDVDなどの電子媒体でも可能です。 ここでは、社会保険の扶養に入る際に提出する必要書類とケース別の添付書類について解説します。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る